福岡市母子家庭

母子家庭の方や自分の子供に発達などの障害があった際、福岡市に住んでいる場合はどういった支援制度があるのでしょうか。

 

今回は、福岡市の支援制度についてできるだけ詳しくご紹介していきますので参考にしてみてください。

 

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母子家庭の就業支援について

福岡市母子家庭

福岡市母子家庭

まずは、母子家庭の支援制度についてをご案内していきます。

 

自立支援教育訓練給付金事業

20歳未満の児童を不要する母子家庭(1人親家庭)の能力開発のため教育訓練を受けるにあたって、

その講座受講にかかった費用の一部を教育訓練修了後に助成してくれる制度です。

 

対象者は?

  • 20歳未満の児童を扶養している母子家庭(1人親家庭)で終了後の支給申請時点で福岡市内に住所がある方
  • 児童扶養手当の支給者及び同等所得水準者である事
  • 該当される教育訓練を受ける事が適職に就くため必要だと認められる方
  • 雇用保険法、教育訓練給付金の受給資格がない方
  • 過去、既に自立支援給付金の支給を受けた事がない方

 

対象講座を受講するには?

助成を希望する方は受講開始前に「自立支援教育給付金受講対象講座指定申請書」を窓口で提出、前もって講座の指定を受けなくてはなりません。

 

支給額は?

教育訓練経費に対して60%(上限は20万円です。)

※講座受講額が12,000円を超えない場合支給はできないのでご注意ください。また支給は講座受講終了後に支払われます。

 

どこに相談すればいいの?

福岡市の各区役所子育て支援課家庭児童相談室です。こちらから各区の相談所が調べられますのでお役立てください。

 

高等職業訓練促進給付金等事業

20歳未満の児童を扶養している母子家庭(1人親家庭)の方が就職するにあたり有利な資格を所得する為

養成機関において修業している際に修業期間中(ただし上限は3年です)に経済的な支援・さらに養成期間終了後、修了支援給付金が支給されます。

 

対象者は?

  • 20歳未満の児童を不要する母子家庭(1人親家庭)の方で福岡市内に住所がある方
  • 児童扶養手当の支給を受けている、もしくは同等の所得水準にある方
  • 養成機関で1年以上カリキュラムを修業していて対象資格所得が見込まれる方
  • 育児や仕事など就業の両立が困難であるという事が認められている方
  • はじめて促進給付金及び終了支援給付金の支給を受ける方

 

支給額は?

高等職業訓練促進給付金
  • 市民税非課税世帯の方:月額10万円
  • 市民税課税世帯の方:月額7万500円

 

修了支援給付金
  • 市民税非課税世帯の方:5万円
  • 市民税課税世帯の方:2万5千円

 

どこに問合せすればいいの?

福岡市の各区役所子育て支援課家庭児童相談室です。※対象資格についても各区役所へ問合せください。

 

こちらから各区の相談所が調べられますのでお役立てください。

 

母子家庭医療費助成制度について

福岡市母子家庭

福岡市母子家庭

次に母子家庭(1人親家庭)医療費助成度についてご紹介します。

 

助成対象期間

開始日は申請した月初日からです。

 

医療賞の有効期限は原則毎年9月30日までとなっていますので引き続き助成を受ける場合は必ず更新の申請が必要です。

 

※更新対象者の方は各区役所から申請書が郵送で送られます。

 

助成対象範囲

  • 通院:月800円
  • 入院:日500円(月7日まで)※小中学生なし

 

助成を受けるには?

申請後、対象者として認められた方に交付されるのが「ひとり親家庭等医療証」です。

 

交付後は医療機関(薬局も)にて「健康保険証」・「1人親家庭等医療証」で提示してくだしださい。

 

その他助成金制度について

他にも給食費学用品などの援助など、母子家庭の場合助成金が受けられますので、気になる方はこちらから確認ください。

 

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子育て・生活支援について

福岡市には母子家庭(1人親家庭)の為、就職や自立を支援してくれる場所がちゃんとあります。

「1人で育てないといけない。どうしよう・・。」という考えから「よし、前を向いて頑張ろう。」という考えになるようにぜひ問合せしてみてください。

母子家庭医療費助成制度についてはこちらでさらに詳しく紹介されてますので一度ご確認ください。

 

福岡市立1人家庭支援センター

(住所) 〒810₋0074 福岡市中央区大手門2丁目5-15

(問合せ)092₋715₋8805

(開館時間)月~土:9時~21時 日・祝9時~17時30分

(休館日) 月・年末年始(12月29日~1月3日)

公式HP

母子家庭の方に対して各種の相談にのってくれるとともに就業支援の講習会などを開催したりして母子家庭の自立を支援してくれる福祉施設です。

 

定期的に母子家庭のおしゃべり広場や親子クッキングなどのイベントも開催されますので、同じ境遇の方と知り合う事もできますよ。

 

発達障害の支援制度について

発達障害の場合、児童発達支援を受ける事ができます。

 

福岡市には児童発達支援事業所(センター外)と児童発達支援センターの2種類ありますのでまずはこの2つの違いについてご紹介します。

 

児童発達支援事業とは?

通所を利用している障害児に対して支援を行う身近な療育の場です。

 

児童発達支援センタ―とは?

通所支援、身近な地域の障害児支援拠点として「本人やその家族への支援」また「本人を預かる施設に対する支援」を実施する場です。

 

利用対象者

療育の視点から集団療育や個別療育を行う必要がある未就学児(1歳~5歳まで)の障害児

 

利用するには

この支援制度を受けるためには福岡市は発行する児童発達支援「受給者証」が必要となります。

 

各区子供療育センター相談窓口にて対象となる子供の状況などを聞く必要がありますのでまずが対象場所へ電話にてご相談ください。

◎(東区)→東武療育センタ-子供療育相談窓口 TEL093-410-8151

◎(博多区・中央区・南区・城南区)→あいあいセンタ-子供療育相談窓口 TEL092₋737-8771

◎(早良区・西区)→西部療育センタ-子供療育相談窓口 TEL092₋883-7186

 

まとめ

今回は、福岡市に在住の方で母子家庭(1人親家庭)や発達障害児がいる家庭の方が

受ける事ができる助成制度についてご紹介していきましたがいかがでしたでしょうか。

誰でも子供を1人育てるという事は簡単な事ではありません。

 

福岡市では様々な事情に対して、サポートや支援など受けれる場所がたくさんありますので

1人ですべてを抱えこまず、そのような制度もあるという事を知りぜひ利用してください。

 

分からない事があれば小さな事でも専門相談窓口で相談にのってもらってくださいね。

 

福岡のお役立ち情報はこちら↓

https://azayobito.com/category/fukuoka

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