福岡で子どもを養育している方に対して支払われる子供手当の事を「児童手当」というのですが、
この「児童手当」制度を受けるためには申請が必要になります。
今回は、福岡で支払われる児童手当(子供手当て)について支給日がいつであるかなどを含めた詳細をご紹介していきますのでぜひ参考にしてください。
児童手当の支給日
この児童手当は毎月口座に振り込まれるものではなく、原則として年3回(2月・6月・10月)の10日に支給されます。
ちなみにこの児童手当は期限までに必要な書類を添えた上で請求・届出をしなかった場合は支給が遅れてしまいますので
対象となる方は必ず期限を守って申請してください。
児童手当の支給額
児童手当の支給額は各家庭の子供の年齢や人数・請求者の所得額などの条件により決定しますので各家庭により金額もことなります。
対象になる子供の年齢など 子供一人あたりの支給額(月) 3歳未満(3歳の誕生日の月まで) 15,000円 3歳から小学生まで 第1子・2子 10000円 3歳から小学生まで 第3子以降 15000円 中学生 10000円 所得制限限度額以上の方 5000円 引用:福岡市
児童手当受給資格者
※お父さん、お母さんが子どもを養育している場合、原則としてはその二人の中で
所得が高い方(家庭で主に生計を中心に立てている方)がこの移動手当の受給資格者です。
現状届について
児童手当申請したからといって安心してはいけません。毎年6月上旬にお住いの区役所から「児童手当の現状届」が郵送されてきます。
受給者がその年の6月以降継続して受給するための要件をちゃんと満たしているかどうかを確認するために必ず返送が必要となります。
この現状届を提出しない場合は6月以降の児童手当の受給資格を失ってしまいますのでご注意ください。
児童手当申請方法のご案内
福岡市で子供を産んだ場合や他の県外から福岡市に転入してきた際、居住場所の区役所の窓口もしくは電子申請にて行うようにしてください。
電子申請にて申請される方はこちらのマイポータルにアクセスしてください。
期限はいつ?
転出予定日・出生日・子供を養育しはじめた日の翌日から15日以内が期限です。
児童手当についての相談窓口
児童手当を申請するにあたってわからないことなどを相談する事ができます。
受付時間:午前9時30分~午後5時30分まで(平日のみ)
電話番号:092₋711-5484 (通話料は発生します)
まとめ
今回は、福岡市に住んでいる方対象の児童手当(子供手当て)について
- 児童手当受給額や受給日について
- 受給資格者は?
- 児童手当を受給するには?
このような内容を中心にご紹介していきましたがいかがでしたでしょうか。
児童手当の支給日は毎月ではなく月3回通帳の口座に振り込まれます。
また児童手当を受給するにあたって各家庭ごとに条件が異なってきますので福岡市に引っ越しをされてきた方や出生された方は
その子がどの部分の対象となっているのか確認してから申請するようにしてください。
もちろん少しでもわからない事があれば、相談窓口やお住まいの区役所子育て支援課にご相談ください。
福岡のお役立ち情報はこちら↓
https://azayobito.com/category/fukuoka